サービス費用
顧問報酬
人事・労務管理、労務問題、社会保険・労働保険などに関する日常的な相談業務に関する報酬です。
従業員規模 | 月額顧問料 |
---|---|
30人未満 | 30,000円~ (税別) |
100人未満 | 50,000円~ (税別) |
100人以上~300人未満 | 80,000円~ (税別) |
300人以上~500人未満 | 100,000円~ (税別) |
500人以上~ | 別途相談 |
但し、社会保険・労働保険の手続を受託する場合は、業種・手続の頻度に応じて月額顧問料が加算されます。
【 加算金額 … 1人 500円 (税別) ~ 】(ボリュームディスカウントを行う場合あり)
給与計算 (月額)
【勤怠をデータで頂く場合】基本料金 20,000円 (税別) + 1人 500円~ (税別)
就業規則作成
200,000円 (税別) ~ 1,000,000円 (税別)
※作成規程数により別途加算賃金、人事制度の企画・立案
500,000円~ (税別)
教育研修
時間 | 報酬 |
---|---|
1時間 | 50,000円~ (税別) |
半日 | 100,000円~ (税別) |
1日 | 200,000円~ (税別) |
労務監査
従業員規模 | 報酬 |
---|---|
30人未満 | 300,000円~ (税別) |
100人未満 | 500,000円~ (税別) |
100人以上~300人未満 | 1,000,000円~ (税別) |
300人以上~500人未満 | 1,500,000円~ (税別) |
500人以上 | 別途相談 |
※簡易労務監査の場合は、上記額より一定率を割引きさせてただきます。
旅費・日当・宿泊料
旅費実費
宿泊費実費 (2万円を限度)
日当1日 50,000円~ (税別) (100kmを超える場合)
半日 30,000円~ (税別)
※依頼業務で出張した場合
相談・立合い
簡易な相談1時間 10,000円~ (税別)
(1時間未満の場合は、1時間とみなす)
複雑な相談1時間 20,000円~ (税別)
官公庁及び第三者機関等の立合い50,000円~(税別)
その他 立合い半日 30,000円~ (税別)
1日 50,000円~ (税別)
紛争解決代理業務
案件の難易度によって、協議のうえ報酬額を増減することがあります。弁護士と共同受託の場合、報酬は別途協議させていただきます。
手続代理業務50,000円~ (税別)
着手時 30,000円~ (税別)
当事者への代理業務100,000円~ (税別)
手続き代理業務分を含む。着手時 30,000円~ (税別)
手続報酬
内容 | 10人未満 | 10人~ 30人未満 | 30人以上 |
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社会保険新規適用届 | 50,000円 (税別) | 70,000円 (税別) | 別途協議 |
労働保険新規適用届 | 50,000円 (税別) | 80,000円 (税別) | 別途協議 |
社会保険算定基礎届 | 30,000円 (税別) | 60,000円 (税別) | 別途協議 |
労働保険年度更新 | 30,000円 (税別) | 60,000円 (税別) | 別途協議 |
社会保険・労働保険廃止 | 60,000円 (税別) | 100,000円 (税別) | 別途協議 |
一般労働者派遣事業 | 許可申請・更新 150,000円~ (税別) 廃止 50,000円~ (税別) | ||
労働保険給付 | 簡単な申請・請求 20,000円 (税別) 補正 30,000円~ (税別) | ||
助成金 | 基本料 100,000円~ (税別) 基本料+助成額×15%~ ※難易度による |
社会保険新規適用届
10人未満30,000円 (税別)
10人~ 30人未満60,000円 (税別)
30人以上別途協議
労働保険新規適用届
10人未満50,000円 (税別)
10人~ 30人未満80,000円 (税別)
30人以上別途協議
社会保険算定基礎届
10人未満30,000円 (税別)
10人~ 30人未満60,000円 (税別)
30人以上別途協議
社会保険・労働保険廃止
10人未満60,000円 (税別)
10人~ 30人未満100,000円 (税別)
30人以上別途協議
一般労働者派遣事業
許可申請・更新 150,000円 (税別) 廃止 50,000円 (税別)
労働保険給付
簡単な申請・請求 20,000円 (税別) 補正 30,000円~ (税別)
助成金
基本料30,000円 (税別) 基本料+助成額×10%~15% ※難易度による
【 報酬の特例 】新規受託の場合、導入準備のため費用を請求します。(顧問料の1か月~)
申請を事務代理で行う場合は、手続き報酬を30%増とします。
【 解約の報酬 】依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額をうける場合があります。
【 緊急依頼 】特に緊急依頼の場合は、報酬額の50%以内で割増加算することがあります。