社会保険労務士法人 あかつき 社会保険労務士法人 あかつき

人事労務FAQ 人事労務FAQ

人事労務FAQ

毎日の残業時間の計算において、 30 分未満の残業時間を切り捨ててもよいですか?

【ポイント】
労働時間はたとえ1分でも労働時間として算定することが原則です。
【説明】
労働時間はたとえ1分でも5分でも労働時間であり、その時間に対する賃金を全額支払わなければなりません。残業手当も同様です。

ただ、常に労働者の不利となるような方法でなければ、事務処理の簡便化のため、ある程度の端数処理は認められています。

通達によると、「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労基法違反としては取り扱わない」としています。

これは、日々の残業時間については、1分単位で計算することを前提としており、そのようにして集計した1ヵ月の残業時間の合計に端数がある場合に端数処理を認めているものです。したがって、毎日の残業時間の30分未満を切り捨てるのは、労働基準法違反となります。