社会保険労務士法人 あかつき 社会保険労務士法人 あかつき

人事労務FAQ 人事労務FAQ

人事労務FAQ

労働時間を適正に管理するにはどうしたらよいのですか?

【ポイント】
1日の労働時間数だけでなく、始業・終業時刻も把握する必要があります。
【説明】
使用者には労働時間を適正に把握する責務があり、適正な把握とは、単に 1 日に何時間働いたかを把握するだけではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握する必要があります。

始業時刻・終業時刻を確認・記録する方法としては、使用者や労働時間管理を行うものが直接に労働時間を確認する方法や、タイムカード等により客観的な労働時間を記録し、必要に応じ残業命令書等の使用者側が把握している労働時間を算出する記録とを符合させることにより確認する方法などがあります。

前述のような方法によることなく自己申告制により行う場合には、労働者に対して、正しく記録し、適正に自己申告を行うことについて十分な説明を行うことや、自己申告による時間と実際の労働時間が合致しているか必要に応じて実態調査を行うこと、適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じない等の措置をとる必要があります。

労働時間を把握する資料としてタイムカードや始業・終業時間を記録した書類、労働者自ら労働時間を記入した報告書、残業命令書及びその報告書などの労働時間に関する書類については、その書類の最後に記載した日から3年間の保存義務が課されていますので注意しましょう。
【関連条文】
■関連法令
労基法第109 条
■関連通達
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準、H13.4.6基発第339号
■関連判例
■罰則
タイムカードや労働基準法に関する重要な書類を3年間保存しないと労基法第119条(記録の保存義務違反)-30万円以下の罰金