人事労務FAQ
当社は月内に業務の繁閑の差があるので、1箇月単位の変形労働時間制の導入を検討中です。導入方法について教えてください。
- 【ポイント】
- 1箇月単位の変形労働時間制を導入する場合には、就業規則等に要件を具体的に定め、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。また、 1箇月の変形労働時間に関する労使協定を締結した場合には、所轄労働基準監督署に届出が必要です。
- 【ポイント】
- 1箇月単位の変形労働時間制を導入する場合には、労使協定または就業規則等に、次の項目を定める必要があります。
- 変形労働時間制を採用する旨の定め
- 労働日、労働時間の特定変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要があります。あらかじめ労使協定等で各日の労働時間が具体的に定められているものであり、会社が業務の都合によって任意に労働時間を変更するようなものはこれに該当しません。
- 変形期間の所定労働時間変形期間における法定労働時間の総枠は、次の式によって計算されます。
40(時間)×変形期間の暦日数/7 ・・・ ※特例措置対象事業場は44時間1箇月の暦日数 法定労働時間40時間 法定労働時間44時間 31日 177.1時間 194.8時間 30日 171.4時間 188.5時 29日 165.7時間 165.7時間 28日 160.0時間 160.0時間 - 変形期間の起算日変形期間の始期を明らかにしておく必要があります。労使協定、就業規則届は所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。
- 【割増賃金の支払いについて】
- 1日については、労使協定等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
- 1週間については、労使協定等により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(特例措置対象事業場にあっては44時間)
- 変形期間については、次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1または2で時間外労働となる時間を除く)
40時間(44時間)×変形期間の暦日数/7