人事労務FAQ
給与計算において 1 円未満の端数が生じた場合、どのような端数処理が認められていますか?
- 【ポイント】
- 割増賃金計算における端数処理と、1か月の賃金支払額における端数処理の方法があります。
- 【説明】
- 賃金の端数について、以下の処理方法は、労基法違反としては取り扱わないとされています。
- 【割増賃金計算における端数処理】
- 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
- 【1か月の賃金支払額における端数処理】
- 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
- 1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
ただし、1か月の賃金支払額における端数処理については、就業規則においてその旨定める必要があります。
- 【関連条文】
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- ■関連法令
- 労基法第24条
- ■関連通達
- S63.3.14 基発第150号
- ■関連判例
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- ■罰則
- 賃金を全額支払わないと労基法第120条(全額払義務違反)
- 30万円以下の罰金