社会保険労務士法人 あかつき 社会保険労務士法人 あかつき

人事労務FAQ 人事労務FAQ

人事労務FAQ

会社が倒産して給与が支払われるか心配です。倒産したら給与は支払われないんでしょうか?

【ポイント】
国による立替払い制度があります。
【説明】
労基法では使用者に毎月 1回以上、一定の期日に直接全額の賃金を支払うことを定めていますので、賃金の不払いがあった場合はその支払いを求めることができます。しかし、ご質問のように倒産した場合は支払いが期待できません。賃金は民法で一般先取特権が認められていますが、現実には金融機関の抵当権、税金、社会保険など比較すると賃金債権が優先権を持たず、会社から賃金を回収するのが困難なことが多く見られます。
退職労働者の退職日における年齢 未払賃金の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万
【関連条文】
■関連法令
労基法第24条、民法第306条、第308条、賃確法第7条
■関連通達
■関連判例
■罰則
偽りその他不正な行為により立替払いを受けたら賃確法第7条(不正受給)
-全部または一部の返還、また、不正受給した額以下の金額を納付