人事労務FAQ
就業規則を従業員に周知しなければならないというのは、よく聞きますが、労基法上その他に周知が必要なものはありますか?
- 【ポイント】
- 就業規則は、もちろんのこと時間外・休日労働に関する協定等も周知するように定められています。
- 【ポイント】
- 労基法第 106条において労基法および労基法に基づく命令の要旨、就業規則の他に下記の項目について常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付すること、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することの方法により労働者に周知させなければならないと規定しています。
- 貯蓄金管理に関する労使協定
- 賃金控除に関する労使協定
- 1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定
- フレックスタイム制に関する労使協定
- 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
- 一斉休憩適用除外に関する労使協定
- 時間外・休日労働に関する労使協定
- 事業場外労働に関する労使協定
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
- 年次有給休暇計画不要に関する労使協定
- 年次有給休暇取得時賃金を健康保険法に定める標準報酬日額とする労使協定
- 企画業務型裁量労働制に関する決議等
- 【関連条文】
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- ■関連法令
- 労基法第 106 条、労基則第 52 条の 2
- ■関連通達
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- ■関連判例
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- ■罰則
- 法令等の周知義務を怠ると労基法 120条(法令等の周知義務違反)-30万円以下の罰金