人事労務FAQ
業績悪化で退職金の負担が加重になるため、就業規則を変更して退職金を引き下げるのは何か問題がありますか?
- 【ポイント】
- 就業規則の不利益変更に十分注意する必要があります。
- 【説明】
- 退職金の支給を従業員に対して一方的に不利益に変更することは、個々の労働者の同意がない限り、原則的には認められません。
- 就業規則の変更については、従業員が我慢するだけの特別な必要性があり、合理的なものでなければなりません。会社の一時的な業績悪化等の事情では合理的理由があるとはいえないので注意が必要です。
- 【関連条文】
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- ■関連法令
- 労基法第 89条 労働契約法第8条 労働契約法第9条 労働契約法第10条
- ■関連通達
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- ■関連判例
- 秋北バス事件(最高裁大 S43.12.25)、第四銀行事件(最高裁2小H9.2.28)、
朝日火災海上事件(最高裁1小H9.3.27) - ■罰則
- 就業規則